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越境した枝を切除できる!?

こんにちは!池田です^^

本日は越境した木等の枝についてです😌🌲

越境した竹林の枝の切り取り

明日、2023年4月1日から越境竹木に関するルールが改正されるのをご存じですか?😌

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、

自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらう、

若しくは訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

 

それが民法改正により、越境された土地の所有者は、

木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、

次のいずれかの場合には、枝を自ら切ることができるように!!

 

🍃⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、

⽵⽊の所有者が相当の期間内(2週間程度)に切除しないとき

🍃⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

🍃急迫の事情があるとき

 

気になる費用についてですが、

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、

⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、

基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます✨

 

不動産の売却をご検討の場合には、ぜひ一度当社へご相談ください🤝

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ルート不動産株式会社

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