検討している物件が位置指定道路に接道している場合、道路幅員・延長の変化や所有者同士での決まり事の有無等を不動産会社に確認するようにしましょう。
こんにちは、井上です☆
土地などの広告を見ていると、”位置指定道路に接する”と記載があることがあります。
今回は位置指定道路の意味や注意点についてお話ししたいと思います。
まず、建物の敷地は道路に接していなければいけません。緊急時に車両の通行や機材を運搬を確保するためです。
そして道路は建築基準法という法律で種類が分かれており、
同法で認められる道路のひとつに法第42条第1項第5号で規定される「位置指定道路」があります。
“土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの”
建築基準法第42条第1項第5号 より
例えば、大きな土地を何区画かに分けてそれぞれ敷地にする場合、敷地内に道路を新設しないと出入りができません。
その際、新たに設けた道路に行政から位置の指定を受ける必要があります。これが位置指定道路です。
位置指定道路に接道している中古住宅を購入する場合は注意が必要です。
もしも位置指定を受けた当時の幅や長さが変わっていると、住宅を建て替えできないことがあります。
そして位置指定を受けた当時の幅や長さに戻すとしても、位置指定道路は私道のため私道の所有者全員の同意が必要になります。
検討している物件が位置指定道路に接道している場合、道路幅員・延長の変化や所有者同士での決まり事の有無等を不動産会社に確認するようにしましょう。
不動産のことでしたら、ぜひ一度当社へご相談ください🤝