相続登記の義務化
こんにちは!池田です^^
タイトルの通り令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます😳!
不動産を持った方の相続の際に相続人が行う必要がある手続きの一つとして、「相続登記」があります。
この相続登記はこれまで、行わなくても特に罰則などが課せられなかったため、
手続きをされない方も多くいらっしゃいましたが、所有者不明土地の解消を目的として不動産登記法が改正され、
以前は義務とはされていなかった相続登記が義務とされ、期限内に必ずしなければいけないことになりました。
では相続登記は、いつの時点で発生した相続から義務化されるのでしょうか?
一般的に、法改正があると「施行後の法律関係」に対して適用される例が多数であり、
法律施行前の法律関係については適用外とされるのが一般的です。
しかし実は今回の改正法は、相続の発生が法律の施行の前か後かを問わず、いずれの相続についても適用されます。
つまり、改正法施行前の相続に対しても、遡って改正法が適用されるということになります。
施行前の相続に適用できないと、相続登記が行われずに放置されている現状の問題を解決できないためです。
したがって、現時点で不動産の相続人となっており名義変更をしていない方も、
令和6年4月1日に法律が施行されたら、早めに相続登記しなければなりません。
放置していると過料の制裁を課される可能性がありますのでご注意ください!
不動産の売買をご検討の場合には、ぜひ一度当社へご相談ください🤝